当時、1歳9ヶ月だった子供に、祖母が半解凍した蒟蒻畑を食べさせたところ、
喉に詰まらせてしまい、数ヶ月後に多臓器不全で死亡した事故で、製品の欠陥
が原因だとして両親が訴えていた裁判で、大阪高裁は原告側の訴えを退けたとのこと。
判決は妥当かと思います。逆恨みもいいところではないかと。
離乳食が終わって、食べるものに色々気を使ってあげなかればいけない時期に、
不注意で食べさせた方が悪いに決まっています。
悲しい事故ではありますが、やり場のない思いの余り、不注意を棚に上げて企業を
訴えるのは筋違いと思いますね。
そのおかげで販売停止に追い込まれ、商品改良を余儀なくされたマンナンライフから、
逆に損害賠償を訴えられてもおかしくないです。
やはり、控訴するんでしょうかねぇ。